1点減点?

点っていう漢字、よく見ると変な形しとるなー。

・・・っと、そうではなくて、あれです、あれ。
その名も、

「右斜進時右折車通行帯通行」

指定通行区分違反 (ロ)進行方向別指定通行区分に従わない通行帯通行
道路交通法35条・I, 4・I, 120・I(3)、令1の2

あちゃー。
でもあと3ヶ月後までに無違反だったら、この1点は累積点数から消えるってほんと?

■交通違反の基礎知識 
http://rules.rjq.jp/tensu.html
■弁護士による交通(事件)事故の法律相談 
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/trafbelt.html

道路交通法 第35条
(指定通行区分)
1. 車両(軽車両及び右折につき原動機付自転車が前条第5項本文の規定によることとされる交差点において左折又は右折をする原動機付自転車を除く。)は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により交差点で進行する方向に関する通行の区分が指定されているときは、前条第1項、第2項及び第4項の規定にかかわらず、当該通行の区分に従い当該車両通行帯を通行しなければならない。ただし、第40条の規定に従うため、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のためやむを得ないときは、この限りでない。

2. 前条第6項の規定は、車両が前項の通行の区分に従い通行するため進路を変更しようとして手又は方向指示器による合図をした場合について準用する。
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(罰則:第1項については第120条第1項第3号・同条第2項、第2項については第120条第1項第2号)


右から2番目の車線から3番目の車線に変更して走行した。


その先に待っていたのは・・・。